ブラウザで使える無料ツール
Subcontractor check委託先の一覧で、取適法とインボイスを確かめる。
ビル管理会社が請け負った清掃・警備・点検の一部を他社や個人に任せるとき、2026 年 1 月 1 日施行の取適法、フリーランス法、10 月に 70% に下がったインボイスの経過措置の 3 つが関わります(どれが当たるかは、相手と取引の中身で変わります)。委託先を 1 件ずつ入れると、どの法律に当たるか、支払期日と支払い方、振込手数料、控除できない額の概算と、委託先に確かめる文を出します。

このツールは、お使いのパソコンの中だけで計算します。入力した委託先・金額・条件は送信・保存されず、弊社のサーバーにも残りません(ページの利用状況として、編集したか・件数・Excel の書き出しと文のコピーだけを計測しています)。結果は目安で、法令上の判断は含みません。
基準は公正取引委員会・中小企業庁の中小受託取引適正化法テキスト、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省のフリーランス・事業者間取引適正化等法のパンフレット、国税庁のインボイス Q&A(経過措置)、財務省・公正取引委員会ほかの免税事業者との取引の Q&Aで確かめたものです。
決まっていること
- 取適法(2026 年 1 月 1 日)
- 下請法の改正法が施行され、中小受託取引適正化法(取適法)になりました。資本金の基準に従業員の基準(請け負った清掃・警備などを任せる役務提供委託は 100 人)が加わり、手形での支払が禁止されました。振込手数料を相手の負担にして代金から差し引くことは、合意があっても減額に当たります(公正取引委員会・中小企業庁)。
- どの委託が当たるか
- 館やオーナーから請け負った清掃・警備などの一部をほかの事業者に任せるのは「役務提供委託」に当たります(公正取引委員会・中小企業庁のテキストの例)。自社で使う役務の委託(自社の事務所の清掃など)は当たりません。どちらに当たるかは、契約や取引慣行に基づいて判断されます。建設業を営む者が請け負った建設工事を、ほかの建設業を営む者に請け負わせるのも対象外です(建設業法で扱います)。
- フリーランス法(2024 年 11 月 1 日)
- 従業員を使用しない個人や、代表者のほかに役員がなく従業員を使用しない法人への委託に当たります。自社で使う役務や建設工事の委託も対象です。取引条件の明示はすべての発注者に、給付を受け取った日(役務は提供を受けた日)から 60 日以内の支払などは、従業員を使用する(又は役員が 2 人以上いる)発注者に決まっています。従業員を使用とは、週 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用が見込まれる人を雇っていることです(公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)。
- 支払期日
- 取適法は、役務の提供を受けた日から 60 日(2 か月)以内です。フリーランス法も、従業員を使用する(又は役員が 2 人以上いる)発注者なら同じです。毎月の定期清掃のように連続して提供される同じ種類の役務で、月の締めまでの役務に支払うことを協議してあらかじめ合意し、そのことと月の代金(又は計算の方法)を発注の書面・メールで示していれば、締め日から 2 か月以内の支払が認められます(取適法・フリーランス法とも)。フリーランス法には、元の委託者から受けた業務の一部を再委託する場合(業務と報酬が元の委託と関連しているもの)に、再委託であること・元の委託者・元の委託の支払期日を示せば、元の委託の支払期日から 30 日以内でよい例外もあります。
- インボイス(2026 年 10 月 1 日)
- 登録していない事業者からの課税仕入れについて、仕入税額相当額のうち控除できる割合(経過措置)が、80% から 70% に下がりました(帳簿への記載と請求書などの保存が要件)。2028 年 10 月から 50%、2030 年 10 月から 30%、2031 年 10 月からはなくなります。1 つの免税事業者などからの課税仕入れの合計(税込)が、その年又は事業年度で 1 億円を超える部分は使えません(2026 年 10 月 1 日以後に始まる課税期間から。国税庁)。控除が減る分を価格で調整するなら、協議で決めます(財務省・公正取引委員会ほか)。
管理会社が確かめたいこと
- 委託先ごとに、取適法・フリーランス法のどちらに当たるか(資本金・従業員の数・役員と従業員の有無)
- 締め日と支払日、手形・電子記録債権、振込手数料の扱い
- インボイスに登録していない委託先と、控除が減る額
館(発注する側)が確かめたいこと
- 自社で使う清掃などを、従業員を使用しない個人や、代表者のほかに役員がなく従業員を使用しない会社に直接頼んでいれば、フリーランス法が当たる
- 管理会社がその先のフリーランスに再委託の例外(再委託であること・元の委託者・元の委託の支払期日を示す)を使うと、館から管理会社への支払期日から 30 日以内が、その先の支払の期限になる
- 管理会社に任せている業務の範囲と、その一部を任せることを、契約で確かめる
ツールを使う
はじめは架空のビル管理会社と委託先 8 件が入っています。当てはまりは入力した値から出す目安で、契約が「請け負った業務の一部」か「自社で使う役務」かの判断は含みません。控除できない額は、標準税率 10% の税込の支払額から出す概算です。
架空のビル管理会社(資本金 3,000 万円・従業員 250 人)と、委託先 8 件が入っています。社名・金額・条件はすべて架空です。貴社の値に書き換えると、結果がすぐに変わります。
1. 自社(委託する側・法人)
パート・アルバイトを含む(賃金台帳の人数)
フリーランス法の 60 日の支払・禁止行為などがかかるか
インボイスの経過措置の割合を、この日で見ます(役務の課税仕入れの時期は、原則として役務の全部が終わった日)
2. 委託先の一覧
「委託の中身」は、館やオーナーから請け負った業務の一部を任せるのか、自社で使う役務を頼むのかで選びます(どちらに当たるかは、契約や取引慣行に基づいて判断されます)。分からない値は空欄か「分からない」にすると、確かめる項目として残ります。
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たるフリーランス法:当たらない支払期日:期日の内気を付ける点 1
- ・取適法:役務提供委託で、資本金の基準に当たる(自社 3,000 万円・委託先 1,000 万円)
- ・フリーランス法:委託先が従業員を使用している
- ・支払期日:末日締め・翌月末日払い。決まりは「締め日から 60 日(2 か月)以内=翌々月の末日まで」。取適法の期日の内(連続して提供される同じ種類の役務の例外。月の締めまでの役務に払うことを協議して合意し、そのことと月の代金を発注の書面・メールで示していることが前提)
- 手形での支払は、取適法の支払遅延に当たる(禁止)
守ること(4)
- ・発注のたびに、条件を書面か電子メール等で示す(取適法 4 条。代金の額・支払期日など。続く取引の共通の事項は、期間を決めてまとめて示せる)
- ・支払期日を、役務の提供を受けた日から 60 日以内で決めて、その日までに払う(3 条)
- ・取引の記録を作って 2 年間保存する(7 条)
- ・代金の減額・買いたたき・協議に応じない一方的な代金決定などをしない(5 条)
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たらないフリーランス法:当たらない支払期日:法律の対象外
- ・取適法:役務提供委託だが、資本金・従業員の基準のどちらにも当たらない
- ・フリーランス法:委託先が従業員を使用している
- ・支払期日:末日締め・翌々月末日払い。決まりは「法律の支払期日の決まりの対象外(契約どおり)」。取適法・フリーランス法のどちらにも当たらない
個人は資本金を問いません
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たるフリーランス法:当たる支払期日:超える気を付ける点 3
- ・取適法:役務提供委託で、資本金の基準に当たる(自社 3,000 万円・委託先 個人)
- ・フリーランス法:従業員を使用しない個人(フリーランス)への委託
- ・支払期日:末日締め・翌々月 10 日払い。決まりは「締めの期間の最初に終わった作業も 60 日(2 か月)以内=翌月の末日まで」。取適法の期日を超える。連続して提供される同じ種類の役務で、月の締めまでの役務に払うことを協議して合意し、そのことと月の代金を発注の書面・メールで示していれば、締め日から 2 か月以内でよい
- 振込手数料を委託先の負担にして代金から差し引くのは、合意があっても代金の減額に当たる(取適法)
守ること(11)
- ・発注のたびに、条件を書面か電子メール等で示す(取適法 4 条。代金の額・支払期日など。続く取引の共通の事項は、期間を決めてまとめて示せる)
- ・支払期日を、役務の提供を受けた日から 60 日以内で決めて、その日までに払う(3 条)
- ・取引の記録を作って 2 年間保存する(7 条)
- ・代金の減額・買いたたき・協議に応じない一方的な代金決定などをしない(5 条)
- ・取引条件を、書面か電子メール等ですぐに示す(フリーランス法 3 条。業務の内容・報酬の額・支払期日など)
- ・報酬は、役務の提供を受けた日から 60 日以内に払う(4 条)
- ・1 か月以上の委託:受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなど 7 つの禁止(5 条)
- ・6 か月以上の委託:途中で解除するときや更新しないときは、30 日前までに予告する(16 条)。育児・介護との両立に配慮する(13 条)
- ・ハラスメントの相談に応じる体制を整える(14 条)
- ・取適法の明示とフリーランス法の明示は、1 通にまとめてよい(両方の事項を入れる)
- ・控除が減る分を価格で調整するなら、委託先と協議して決める。発注のときに決めた代金を後から減らすことや、著しく低い代金を不当に定めることは、取適法の対象なら減額・買いたたきとして問題になり得る(財務省・公取委ほかの Q&A)
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たるフリーランス法:当たらない支払期日:超える気を付ける点 2
- ・取適法:役務提供委託で、資本金の基準に当たる(自社 3,000 万円・委託先 500 万円)
- ・フリーランス法:委託先が従業員を使用している
- ・支払期日:20 日締め・翌月末日払い。決まりは「締めの期間の最初に終わった作業も 60 日(2 か月)以内=翌月の 20 日まで」。取適法の期日を超える。連続して提供される同じ種類の役務で、月の締めまでの役務に払うことを協議して合意し、そのことと月の代金を発注の書面・メールで示していれば、締め日から 2 か月以内でよい
- 支払期日に代金の満額を現金で受け取れない(割引などが要る)なら、取適法の支払遅延に当たる。その手数料を委託先に負わせるのも、合意があっても支払遅延
守ること(4)
- ・発注のたびに、条件を書面か電子メール等で示す(取適法 4 条。代金の額・支払期日など。続く取引の共通の事項は、期間を決めてまとめて示せる)
- ・支払期日を、役務の提供を受けた日から 60 日以内で決めて、その日までに払う(3 条)
- ・取引の記録を作って 2 年間保存する(7 条)
- ・代金の減額・買いたたき・協議に応じない一方的な代金決定などをしない(5 条)
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たらないフリーランス法:当たらない支払期日:法律の対象外
- ・取適法:修理委託だが、資本金・従業員の基準のどちらにも当たらない
- ・フリーランス法:委託先が従業員を使用している
- ・支払期日:末日締め・翌月末日払い。決まりは「法律の支払期日の決まりの対象外(契約どおり)」。取適法・フリーランス法のどちらにも当たらない
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たらないフリーランス法:当たらない支払期日:法律の対象外
- ・取適法:建設業を営む者が請け負った建設工事を、ほかの建設業を営む者に請け負わせるのは、取適法の対象外(建設業法で扱う)
- ・フリーランス法:委託先が従業員を使用している
- ・支払期日:末日締め・翌々月末日払い。決まりは「法律の支払期日の決まりの対象外(契約どおり)」。建設工事の代金の支払は、建設業法の決まりを確かめる
個人は資本金を問いません
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たらないフリーランス法:当たる支払期日:期日の内気を付ける点 1
- ・取適法:自社で使う役務の委託は、取適法の役務提供委託に当たらない(どちらに当たるかは、契約や取引慣行に基づいて判断される)
- ・フリーランス法:従業員を使用しない個人(フリーランス)への委託
- ・フリーランス法:自社で使う役務の委託も、フリーランス法の業務委託に当たる
- ・支払期日:末日締め・翌月末日払い。決まりは「締め日から 60 日(2 か月)以内=翌々月の末日まで」。フリーランス法の期日の内(連続して提供される同じ種類の役務の例外。月の締めまでの役務に払うことを協議して合意し、そのことと月の代金を発注の書面・メールで示していることが前提)
守ること(6)
- ・取引条件を、書面か電子メール等ですぐに示す(フリーランス法 3 条。業務の内容・報酬の額・支払期日など)
- ・報酬は、役務の提供を受けた日から 60 日以内に払う(4 条)
- ・1 か月以上の委託:受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなど 7 つの禁止(5 条)
- ・6 か月以上の委託:途中で解除するときや更新しないときは、30 日前までに予告する(16 条)。育児・介護との両立に配慮する(13 条)
- ・ハラスメントの相談に応じる体制を整える(14 条)
- ・控除が減る分を価格で調整するなら、委託先と協議して決める。発注のときに決めた代金を後から減らすことや、著しく低い代金を不当に定めることは、取適法の対象なら減額・買いたたきとして問題になり得る(財務省・公取委ほかの Q&A)
「はい」なら、締め日から 2 か月以内の支払が認められる例外で見ます(取適法・フリーランス法)。スポットの作業は「いいえ」
取適法:当たるフリーランス法:当たる支払期日:期日の内気を付ける点 1
- ・取適法:役務提供委託で、資本金の基準に当たる(自社 3,000 万円・委託先 300 万円)
- ・フリーランス法:代表者のほかに役員がなく、従業員を使用しない法人への委託
- ・支払期日:末日締め・翌々月末日払い。決まりは「締め日から 60 日(2 か月)以内=翌々月の末日まで」。取適法の期日の内(連続して提供される同じ種類の役務の例外。月の締めまでの役務に払うことを協議して合意し、そのことと月の代金を発注の書面・メールで示していることが前提)
守ること(11)
- ・発注のたびに、条件を書面か電子メール等で示す(取適法 4 条。代金の額・支払期日など。続く取引の共通の事項は、期間を決めてまとめて示せる)
- ・支払期日を、役務の提供を受けた日から 60 日以内で決めて、その日までに払う(3 条)
- ・取引の記録を作って 2 年間保存する(7 条)
- ・代金の減額・買いたたき・協議に応じない一方的な代金決定などをしない(5 条)
- ・取引条件を、書面か電子メール等ですぐに示す(フリーランス法 3 条。業務の内容・報酬の額・支払期日など)
- ・報酬は、役務の提供を受けた日から 60 日以内に払う(4 条)
- ・1 か月以上の委託:受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたきなど 7 つの禁止(5 条)
- ・6 か月以上の委託:途中で解除するときや更新しないときは、30 日前までに予告する(16 条)。育児・介護との両立に配慮する(13 条)
- ・ハラスメントの相談に応じる体制を整える(14 条)
- ・取適法の明示とフリーランス法の明示は、1 通にまとめてよい(両方の事項を入れる)
- ・控除が減る分を価格で調整するなら、委託先と協議して決める。発注のときに決めた代金を後から減らすことや、著しく低い代金を不当に定めることは、取適法の対象なら減額・買いたたきとして問題になり得る(財務省・公取委ほかの Q&A)
委託先に確かめること:インボイスの登録番号
3. まとめ(委託先 8 件)
取適法に当たる
4 件
フリーランス法に当たる 3 件(両方 2 件)
支払期日
超える 2 件
確かめる 0 件
支払い方・振込手数料
3 件
手形・電子記録債権など 2 件/振込手数料 1 件
インボイスの控除できない額(概算・年)
9 万円
登録していない 2 件。2028 年 10 月から 15 万円。登録が分からない 1 件(未登録なら +5.4 万円)
当てはまりは、入力した値から機械的に出した目安で、法令上の判断ではありません。控除できない額は、一般課税の会社が経過措置(帳簿への記載と請求書などの保存が要件)を使う前提で、標準税率 10% の税込の支払額×10/110×(1−その時期の割合)で出した概算です。控除が減る分を価格で調整するときは、委託先と協議して決めてください(一方的に下げたり、発注時に決めた代金を後から減らしたりしない)。
4. 委託先に確かめる文(1 件)
資本金・従業員の数・役員と従業員の有無・インボイスの登録番号のうち、分からないものを聞く文です。記録に残るよう、メールで送るのがおすすめです。
「一覧・基準・この資料について」の 3 シート。委託先の台帳の見直しや、社内の相談に使えます。
委託先の台帳を、毎月の発注と支払いの流れにつなげるなら。
このツールは一覧から目安を出すところまでです。物件ごとの委託先の台帳を 1 つにまとめ、発注のたびの明示や支払期日の点検、委託先への確認を毎月の流れに組み込む仕組みづくりを、作業時間つきの月額の AI実装支援で承ります。
取適法・フリーランス法・インボイスの経過措置の整理と、管理会社と館がそれぞれ確かめることは note の記事 に書いています。他のツールは 公開しているツールの一覧 から。